占い・占星術における著作権の基本
まず大前提として、占星術の技法や理論そのもの(例:「太陽が牡羊座にある人はこういう傾向がある」といった一般的な解釈体系)は、著作権の対象にはなりません。これは数学の公式や科学理論と同じで、「アイデア」や「事実」は著作権で保護されないという原則に基づいています。
一方で、著作権が発生するのは具体的な表現です。たとえばある占星術師が書いた本の文章、独自のチャートのデザイン、特定の言い回しでの解釈文などは保護の対象になります。
具体的に何が保護され、何が保護されないか
保護されるものとしては、書籍・記事・ブログの具体的な文章表現、独自に開発したソフトウェアのコード、オリジナルのチャートデザインやイラスト、講座の教材やスライドの具体的な内容などがあります。
保護されないものとしては、惑星の天文学的位置データ(これは自然現象の事実)、伝統的な占星術の技法や概念(ハウスシステム、アスペクト理論など)、歴史的に受け継がれてきた一般的な解釈の枠組みなどがあります。
占い界特有のグレーゾーン
占い界では独特の難しさがあります。
技法の「発見者」問題がその一つです。例えば、ある占星術師が「新しい技法」を考案したと主張しても、技法自体はアイデアなので著作権では保護できません。ただし、その技法を解説した文章や教材は保護されます。特許を取得することも理論的には可能ですが、占星術の技法で特許が認められた例はほとんどありません。
認められた特許の中身を見ると
米国特許分類434/106(Astrology)のカテゴリーで、複数の特許が登録されています。 Justia Patents
代表的な例を挙げます。
AstroCartoGraphy(アストロ・カルト・グラフィー)の特許 — 1981年にJames L. Slayden(ジム・ルイス)に対して、米国特許第4,304,554号が付与されました。 Google Patentsこれはロケーショナル・アストロロジー(場所の占星術)で使う、惑星のアンギュラリティを世界地図上にプロットする装置と方法に関する特許です。
占星術チャート装置の特許 — 1983年に、回転式ディスクを使って12ハウスの特性やサインの相性を読み取る物理的な装置 Justia Patentsに特許が認められています。
ホロスコープ生成プログラムの特許 — 歳差の影響を正確に反映した黄道帯サインのマッピング装置や、ホロスコープ生成方法、ホロスコープ生成コンピュータプログラム Google Patentsに関するものです。
占星術とタロットの対応関係の方法 — 占星術のゾディアック要素とタロットの対応関係を決定する方法、および日付や名前のアルファ・ニューメリック・シグネチャーを決定する方法 Justia Patentsに特許が認められています。
ここで重要な区別
認められた特許をよく見ると、共通点があります。特許が認められたのは占星術の「技法」や「解釈」そのものではなく、以下のようなものです。
「特定の表示方法・装置」 — 惑星の位置を地図上にプロットする新しい方法や、回転ディスク式のチャート装置など、情報を表示・計算する具体的な仕組み。
「特定のアルゴリズムやプロセス」 — 座標変換の計算手順や、ホロスコープを自動生成するコンピュータプログラムの具体的な処理方法。
「複数の体系を組み合わせる新しい方法** — 占星術とタロットの対応関係を体系化する特定のプロセスなど。
つまり、「太陽がアリエスにあるとこういう性格になる」という解釈の内容には特許は与えられていません。特許が認められたのは、それを表示する装置やソフトウェアの具体的な実装方法です。
認められない例
サビアンシンボルは興味深い事例です。マーク・エドモンド・ジョーンズが1920年代に記録し、後にデイン・ルディアが独自の解釈で再構成しました。ジョーンズのオリジナルの記述とルディアの解釈文はそれぞれ著作物ですが、「各度数に象徴的イメージがある」という概念自体は誰のものでもありません。
伝統的技法の再解釈も微妙な領域です。例えばロバート・ハンドやクリス・ブレナンがヘレニスティック占星術を現代に紹介する際、彼らの著作の文章表現は保護されますが、ヴェッティウス・ヴァレンスやプトレマイオスの技法そのものは当然パブリックドメインです。
Premaの活動との関連
horoschola.jpでの活動に関して実務的に気をつけるポイントとしては、翻訳コンテンツを公開する際は原著の著作権者の許諾が必要であること(これは原著の直訳で、要点のまとめなどには適用されない。)、天文暦データ(Swiss Ephemeris、JPL DE)にはそれぞれ独自のライセンス条件があること、そして他の占星術師の解釈文をそのまま使うのではなく、自分の言葉で書き直すことが重要であることが挙げられます。
特にSwiss EphemerisはGPLライセンスなので商用利用には制約がありますが、SkyFieldとJPL DEへの移行を進めているのは、この点でも良い判断だと思います。
国際的な取り決めやルール、日本における法律の名称と管轄する組織
1. 国際的な取り決め(条約)
著作権の国際的な保護は、主に4つの条約が土台になっています。
ベルヌ条約(正式名称:文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)が最も重要です。1886年にスイスで初めて調印されて以来幾度も改正され、今日では約180ヶ国が批准しています。 Rightsdirectこの条約の大きな特徴は2つあって、一つは「内国民待遇」(ある加盟国で創作された著作物は、別の加盟国でもその国の国内作品と同等の保護を受ける)、もう一つは「自動的な保護」(著作権は登録などの手続きなしに、創作された時点で自動的に発生する)という原則 Rightsdirectです。
**WIPO著作権条約(WCT)は、ベルヌ条約やTRIPS協定が十分に対応していなかった、インターネットやデジタル技術の発達に対応するために1996年に作成されました。 Wikipedia管理しているのはWIPO(世界知的所有権機関)**で、本部はスイスのジュネーブにあります。
TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)は、WTO(世界貿易機関)により管理されており、知的財産権の行使に関する多数の条項を含みます。 Rightsdirect貿易の文脈で著作権の実効的な保護を各国に義務づけるものです。
万国著作権条約(1952年)もありますが、各国がベルヌ条約に加盟していったことから、21世紀に入ってその法的意義は失われています。 Wikipedia
2. 国際的な管轄組織
これらの条約を管理・運営する国際組織は主に2つです。
WIPO(世界知的所有権機関) — ベルヌ条約、WIPO著作権条約などを管理。著作権等常設委員会(SCCR)を通じて、条約交渉など著作権分野における国際的な制度枠組みに関する議論を行っています。 Emb-japan
WTO(世界貿易機関) — TRIPS協定を管理。著作権侵害に対する貿易制裁措置などを通じて実効性を担保しています。
3. 日本国内の法律
日本で直接適用される法律の具体名です。
著作権法(昭和45年法律第48号)がメインの法律です。文部科学省外局の文化庁著作権課が所管し、内閣官房知的財産戦略本部、総務省情報流通行政局などと連携して執行にあたります。 Wikipedia
その他の関連法律としては、著作権等管理事業法(JASRACなどの著作権管理団体を規律する法律)、不正競争防止法(営業秘密やブランドの保護に関わる)、特許法・商標法・意匠法(占星術の「ブランド名」や「ロゴデザイン」の保護に関わりうる)があります。
4. 日本国内の管轄組織
文化庁(著作権課)が最も重要で、個人クリエイター、コンテンツ企業等の権利者向けに著作権侵害についての相談窓口も設置しています。 Cultural Agencyまた、著作権は、登録等の手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で自動的に付与されます。これを「無方式主義」といいます。 Cultural Agency
その他には、特許庁(商標や特許の登録・管理)、公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)(著作権に関する情報提供・相談)、JASRAC等の著作権管理団体があります。
5. 占い界の活動にとってのポイント
翻訳の著作権について
— 英語の占星術書を日本語に翻訳する場合、原著の著作権が有効である限り、ベルヌ条約により日本でもその著作権は保護されます。翻訳権は著作者の独占的権利なので、出版社や著者の許諾が必要です。
ソフトウェアのライセンスについて — Swiss EphemerisのGPLライセンスやJPL DEのパブリックドメイン性は、著作権法とそのソフトウェアの利用許諾条件の両方に基づいています。
「無方式主義」の意味は大きくて、たとえばPremaがhoroschola.jpに書いた解説文は、書いた瞬間に著作権で保護されます。登録は不要です。逆に言えば、他の占星術師の文章も同様に保護されているので、引用のルール(著作権法第32条)を守る必要があります。
クローズドな講座における主催側と受講側の権利の主張と知りえた情報からさらに発展的に研究された事への権利主張の範囲
まず前提:「講座」で生まれる権利関係の構図
クローズドな講座では、大きく分けて3つの権利が絡み合います。
主催者(講師)側の権利 — 講座で使う教材テキスト、スライド、独自の解釈文、配布資料などの「具体的な表現物」に対する著作権。そして、口頭での講義そのものも「口述の著作物」として著作権法上保護されます。
受講者側の権利 — 講座で学んだ内容をもとに自分で考え、自分の言葉で書いたもの(ノート、ブログ、研究論文など)は、受講者自身の著作物です。
どちらにも属さないもの — 占星術の一般的な技法、歴史的な知識体系、天文学的事実など。これらは誰の「所有物」でもありません。
段階1:講座内での権利関係
講師が講座内で共有した内容について、受講者が「どこまで使えるか」は、主に2つの要素で決まります。
法律上の区分
使えないもの — 講師が書いたテキストの文章をそのままコピーして公開する、講義の録音・録画を無断で配布する、講師オリジナルのチャートデザインやイラストを転載する、といった行為。これらは著作権法上の複製権や公衆送信権の侵害になりえます。
使えるもの — 講座で教わった「技法」や「考え方」自体を理解し、自分の実践に取り入れること。例えば「この講座でプロフェクションの使い方を学んだ」として、自分の言葉でプロフェクションを解説することは、法律上は問題ありません。アイデアや技法は著作権で保護されないからです。
契約上の制約
ここが法律だけでは見えにくい重要なポイントです。多くのクローズドな講座では、受講時に**利用規約や契約(NDA的なもの)**への同意を求められます。例えば「講座内容を第三者に開示しない」「教材の転載禁止」「講座で学んだ手法を用いた有料サービスの提供には別途許諾が必要」といった条項です。
これらは著作権法とは別に、民法上の契約として効力を持ちます。つまり、著作権法上は自由に使えるはずの「技法」であっても、契約で制限されている場合はその契約に縛られる可能性があるということです。
段階2:受講者が「発展的な研究」をした場合
ここが一番複雑で、占い界でもトラブルになりやすい部分です。
具体的なシナリオで考えてみます
例えば、ある講師Aが「プロフェクションと太陽回帰図を組み合わせる独自の予測メソッド」を講座で教えたとします。受講者Bがそれを学んだ後、さらに自分で研究を重ねて「Aのメソッドにトランジットの要素を加えた拡張版」を開発し、それを自分の名前で発表したいと考えた場合、どうなるでしょうか。
法律上の答え — Bが自分の言葉で書き、自分の分析を加えたものであれば、その文章や教材はBの著作物です。Aの「メソッド(技法・アイデア)」自体は著作権の対象ではないので、Bがそれを土台にして発展させること自体は、著作権法上は問題になりません。
しかし、契約上の答えは異なる場合があります — 講座の規約に「本講座で教授したメソッドを用いた派生的な教材・講座の作成を禁じる」などの条項があれば、たとえ法律上は自由でも、契約違反を問われる可能性があります。
さらに、倫理・慣習上の問題もあります — 占星術のコミュニティでは、法的な権利以上に「出典を明示する」「師匠の功績を認める」という慣習が重視されることがあります。法律上は義務でなくても、「この技法はA先生の講座で学んだことを発展させたものです」と明記することが、コミュニティ内での信頼関係を維持するうえで重要です。
段階3:権利主張の限界 — 主催者側が「主張しすぎる」ケース
逆に、講師側が権利を過剰に主張するケースもあります。ここは受講者として知っておくべき点です。
主張できないこと — 「私が教えた技法を使うな」という要求。技法はアイデアであり、著作権法では保護されません。ただし、前述の通り契約で縛ることは理論的には可能です。しかし、あまりに広範な制限(例:「この講座で学んだことを一切使ってはならない」)は、公序良俗違反や独占禁止法の観点から無効と判断される可能性があります。
「営業秘密」としての主張 — 不正競争防止法では「営業秘密」の保護がありますが、これが認められるには「秘密として管理されている」「有用な情報である」「公然と知られていない」の3要件を全て満たす必要があります。占星術の技法は多くの場合、書籍やインターネットで広く知られているため、営業秘密として認められるハードルはかなり高いです。
実務的なまとめ
講座を受ける側として — 教材の文章や図版をそのまま使わない限り、学んだ知識を自分のコンテンツに活かすことは基本的に自由です。ただし、受講時の利用規約は必ず確認し、制約がある場合はその範囲を把握しておくことが大切です。そして、出典を明示する誠実さがコミュニティでの信頼につながります。
講座を主催する側として — 自分のテキストや教材の著作権は自動的に保護されますが、「技法そのもの」を他人が使うことは法律上止められません。受講者に守ってほしいルールがあるなら、口頭ではなく明文化した利用規約を用意し、受講前に同意を得る形にしておくのが最も確実です。
なお、ここまでの話は法律の一般的な考え方の整理であって、具体的な紛争が生じた場合は弁護士(特に知的財産に詳しい弁護士)に相談されることをお勧めします。
著作権法上の「引用」のルールについて整理します。
条文の確認
著作権法第32条1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と定めています。 Chosakukenhou
条文だけ読んでも具体的にどこまでOKかわかりにくいので、判例と実務の蓄積から整理された要件を見ていきます。
適法な引用の5つの要件
判例を踏まえて、引用が適法となるためには、一般に以下の要件が必要と考えられています。1)本文と引用部分を明瞭に区分する、2)本文がメインで引用部分がサブの関係にある、3)引用する必然性がある、4)改変しない、5)出典を明記する。 Storialaw
一つずつ説明します。
1. 明瞭区別性 — 「ここが引用」とわかること
自分の文章と他人の文章が、見た目で明確に区別できる必要があります。
具体的な方法としては、「」(カギ括弧)で囲む、ブログであれば引用タグ(blockquote)を使う、インデント(字下げ)で区別する、フォントや背景色を変える、といったやり方があります。
ダメな例 — 他人の文章を自分の文章に溶け込ませて、どこからどこまでが引用かわからない状態。これは引用ではなく「盗用」と見なされます。
2. 主従関係 — 自分の文章がメイン
主従関係とは、「自分の文章がメイン、引用部分はサブ」ということです。「他人の文章を長々と載せて、自分のコメントを最後に一言だけ載せる」というのは、正当な引用とは認められません。 Nandemo-nobiru
これは量だけでなく質も問われます。自分独自の分析や批評、意見が中心にあって、その裏付けや参照として他人の著作物を使っている、という関係です。
占星術の場面での具体例 — クリス・ブレナンの本から3段落を丸ごと載せて、自分のコメントが「参考になりますね」の一文だけ。これはアウトです。逆に、自分がプロフェクションについて2000字の解説を書き、その中でブレナンの定義を1〜2文引用して「ブレナンはこう述べているが、実際の鑑定ではこういう側面もある」と展開するのはOKです。
3. 必然性 — 引用しなければならない理由がある
「なぜその文章を引用する必要があるのか」の説明がつくこと。報道、批評、研究、解説などの目的で、その著作物に言及することが文脈上必要である場合です。
OKな例 — 「Demetra Georgeはこの技法について〇〇と定義している。しかし筆者の実践では…」→ 批評・研究の文脈で引用の必然性がある。
NGな例 — 記事を面白くするために、有名占星術師の文章を「飾り」として載せる。必然性がない。
4. 改変しない — 原文のまま
引用する部分は、原文を正確にそのまま再現する必要があります。勝手に言葉を変えたり、都合の良い部分だけ切り取って意味を変えたりすると、著作者人格権(同一性保持権)の侵害にもなります。
ただし、省略(中略)を示す場合は「…」や「(中略)」を入れれば問題ありません。
5. 出典の明示 — どこから引用したか書く
著作権法第48条により、出典を明記することは必要 Saitama-bengoshiとされています。
具体的には、著者名、書籍名(または記事タイトル)、出版社、出版年、ページ数、URLなどです。
「量」の目安はあるのか
法律上、「何文字まで」「何行まで」という明確な数値基準はありません。あくまで上記の要件を総合的に判断します。
ただし実務的な感覚としては、書籍から引用する場合は数行〜長くても1段落程度が安全圏です。章まるごと、ページまるごとは明らかにアウト。Web記事からの引用も、記事全体の再現ではなく、論点に関わる部分だけに限る。図版や写真は1点の引用でも「それ自体が独立して鑑賞できる」ものは要注意です。
重要な補足:「禁転載」と書いてあっても引用はできる
「禁転載」などの記載のある学術論文であっても、一般の引用者はその論文の著作権者と契約関係にはありませんので、第32条1項に該当する適法な引用であれば問題はありません。 Miyake
これは大事なポイントです。「無断引用禁止」と書いてあるサイトや本をよく見かけますが、法律上、適法な引用に許可は不要です。
もう一つ重要な補足:引用に許可を求めるべきか
ここが面白いところで、引用要件を明らかに満たす場合に、かさねて許諾を取ろうとするのは「無用のマナー」である Storialawという法律家の見解があります。
なぜかというと、権利者から「許諾しません」と回答されてしまうと、本来法律上は利用できたはずなのに、権利者の意思を尊重すれば利用を控えざるを得なくなります Storialaw。つまり、聞いてしまったことで自分の首を絞める結果になりかねない。
特許と商標の違い
この2つは根本的に目的が違います。
特許は「発明(アイデア・技術)」を保護するもの。例えば「新しい占星術の計算アルゴリズム」を特許にしたければ、それが技術的に新規であり、産業上利用可能であることを証明する必要があります。占星術の技法で特許を取るのは現実的にはほぼ不可能です。
商標は「名前やロゴ(ブランド)」を保護するもの。例えば「horoschola」というサービス名や、ギリシャ神殿のロゴデザインを他の人に使われないようにするための仕組みです。
商標登録とは具体的に何か
商標登録は、自社の商標(マークやロゴなど)について独占権を得る手続です。特許庁に申請をして商標登録を行うことにより、他社からの模倣や不正使用を防ぎ、企業のブランド力を強化できます。 Money Forward
つまり、占星術の「技法」は守れないけれど、「horoschola」という名前は守れる。これが商標登録の意味です。
何を登録できるのか
商標として登録できるものは、文字(サービス名、ブランド名)、ロゴマーク(図形)、文字とロゴの組み合わせ、さらには音や色彩なども対象です。
「区分」という仕組み
特許庁では、商標登録をする際に指定する商品や役務を45の区分に分類しています。 Money Forward
horoschola.jpの活動内容を考えると、関係しそうな区分はこのあたりです。
第9類 — コンピュータソフトウェア、アプリケーション(astro.horoschola.jpの計算ツール)
第41類 — 教育、セミナー、講座の提供(占星術の教育コンテンツ)
第42類 — ウェブサイトを通じたソフトウェアサービスの提供(SaaS的なツール提供)
第45類 — 占い、鑑定サービス(将来的に鑑定サービスを提供する場合)
全部の区分を取る必要はなく、今の事業に合った区分から始めて、事業の拡大に応じて追加するのが一般的です。
費用はどのくらいか
区分数1の場合、特許庁費用は、出願料12,000円、5年分の登録料17,200円となり、合計で29,200円です。これが商標登録のための最低費用となります。 Koyamapat
自分で手続きする場合と弁理士に頼む場合で費用感が変わります。
自分でやる場合 — 特許庁に支払う費用は最低でも合計29,200円は必要です。 Liberty-iplaw区分が増えるごとに加算されます。2区分なら約86,000円(10年一括)。
弁理士に頼む場合 — 弁理士の費用は合計9万~14万円程度が多く、特許庁費用と合わせると総額12万~17万程度になるのが相場です。 Liberty-iplaw
特許情報の検索
出願前に類似する商標が存在しないか確認するために、特許庁の「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で検索が可能です。 Money Forward
まず J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)で「horoschola」や類似の名称が既に登録されていないか調べるところから始められます。これは無料でできます。
商標登録に興味があれば、まずこの検索をやってみるのが第一歩です。

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